第2号|発行日:2026年5月4日
文責:田村一朗
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■ 報道のご紹介
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「生活ニュースコモンズ」様において、本連絡会の取り組みが詳しく紹介されました。
当事者の声や、2世被害の特徴についても丁寧に取り上げていただいています。
https://s-newscommons.com/article/11566
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■ 清算手続の最新情報
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2026年5月1日付で、清算人より「債権申出を検討されている皆さまへ(2)」という文書が公開されました。
https://ffwpu-seisan.jp/attachment/00000000-0000-0000-0000-000000000007
主な内容は以下の通りです。
・債権申出の方法として、オンラインフォームおよび所定書面の郵送の2通りが予定されていること
・詳細については、2026年5月20日頃に改めて案内される予定であること
・5月20日以前の郵送による債権申請は控えてほしいこと
今後、具体的な手続の内容が公表される見込みです。
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■ 債権申請について
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当連絡会としては、債権申請については弁護士への相談を経たうえで進めることをおすすめしています。
統一教会問題を扱ってきた弁護団が相談窓口を設けており、随時相談を受け付けています。
弁護団相談フォーム:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9WeZJOYt3QB1gHsDtMV03RLmm8PvELA4VTKGspBj1ByTwWw/viewform
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■ 債権申請の準備について
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現時点では、どのような内容がどの程度債権として認められるかについて、確定した基準は公表されていません。
そのため、あらかじめご自身の状況を整理しておくことが有用と考えられます。
例えば、以下のようなものが考えられます。
・借入や経済的な負担に関する記録
・教会行事への参加記録
・当時の資料や文書
・購入した物品などの記録
また、統一教会との関わりの中でどのような出来事があったのかを、時系列で書き出して整理しておくことも一つの方法です。
※過去の出来事を振り返ることや資料を探す作業は、心理的な負担を伴う場合があります。
体調や状況に配慮しながら、無理のない範囲で進めていただければと思います。
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■ 「分派」および海外在住の場合について
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統一教会から派生した、いわゆる「分派」と呼ばれる団体に関わっていた場合であっても、その被害が日本法人(統一教会本体)に起因するものと評価される場合には、債権として認められる可能性があります。
また、海外に在住されている場合でも、 日本法人に起因する被害と認められる場合には、同様に債権として認められる可能性があります。
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■ お問い合わせについて
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当会には、引き続き多くのご質問や情報提供が寄せられています。
当会は情報共有および被害整理を目的とした連絡組織であり、個別の法律相談や申請の代理等は行っておりません。
具体的な手続については、弁護団など専門家へのご相談をお願いいたします。
当会としては、今後も情報整理および共有に努めてまいります。