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債権届出に際する個人情報の取り扱いについて

2026年5月20日より清算人が債権届出の受付を開始します。届出を躊躇している方の中には「自分の個人情報がどのように扱われるのか不安」という方も多いと思います。そこで、個人情報保護法上、清算人がどのような立場に置かれているか、また届出者がどのような権利を持っているかをまとめます。(文責:野浪)

清算人は「個人情報取扱事業者」にあたる

清算人は、債権届出の受付にあたり、届出人の氏名・住所・連絡先・被害内容・金額などを組織的に収集・管理します。そのため、個人情報保護法の定める「個人情報取扱事業者」にあたり、個人情報を法律の定めに従って取り扱う義務を負っています。

届出人の権利

個人情報保護法による制限

以下の行為は個人情報保護法に違反します。

問題が生じた場合の相談先

清算人の対応に問題があると感じた場合、個人情報保護委員会に対して申告を行い、立入検査や指導、命令を請求することができます。

清算人に求めることのできる対応

以下は法的義務ではなく、被害者として清算人に要望できる実務的な措置です。義務ではないため強制はできませんが、申し入れることで対話の糸口になります。

身元の露出を避けたい方へ

匿名・仮名での届出は法的に困難です。債権届出は法的な権利主張の行為です。弁済を受けるためには本人の特定が必要となるため、完全な匿名や仮名での届出は、清算手続きの法的性質上、現実的ではありません。

弁護士を代理人として立てることで、清算人との直接のやりとりを弁護士に委ねることができます。ただし、代理人を立てても清算人への本人情報の開示そのものは避けられない点に注意が必要です。